団体保険制度のご案内
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と(傷害補償の場合)この保険は、KDDI株式会社を契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてKDDI株式会社が有します。<ご注意>現在ご加入の方につきましては、表紙記載の募集期間終了までにご加入者の方からの特段のお申出または保険会社からの連絡がない限り、当団体は、今年度の募集パンフレット等に記載の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。共同保険契約に関するご説明 この保険契約は、複数の保険会社による共同保険契約であり、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、契約締結時に決定する引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお引受割合については団体窓口にご確認ください。医療補償・がん補償・介護補償は、東京海上日動火災保険株式会社が単独で引き受けております。 保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。 引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用するこ④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること⑥更新契約に係る保険引き受けの判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契 詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)および他の引受保険会社のホームページをご参照くだ<取扱い代理店>(株)KDDIエボルバ  TEL:03-5326-6502(平日9:00~17:30)(注)賠償事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする時は、関する関係先、金融機関等に対して提供すること約者およびご加入者に対して提供することさい。※携帯電話・自動車電話/PHS/衛星電話からもご利用になれます。2021年12月作成 21-TO3898東京海上日動安心110番(事故受付センター) TEL 0120-720-110お問い合わせ、または事故が起こった時は…まずは、保険会社へ連絡事故の発生した日時、場所、状況などを詳しくご連絡ください。事故報告保険金請求に必要な書類がご自宅に届きます。請求書類保険金請求書等を「東京海上日動火災保険」に郵送する。保険金の請求あらかじめ保険会社にご相談ください。個人情報の取扱いに関するご案内留意点入院保険金は、医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合に、入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては入院保険金はお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日が限度となります。通院保険金は、医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合に、通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金はお支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日が限度となります。傷害補償、医療補償に関して入院・通院等支払いのご請求金額が、10万円以下(手術保険金、放射能治療保険金のご請求額除く)の場合、医師の診断書以外の書類でも対応できるケースがございますので、ご相談ください。49STEP 1STEP 2STEP 3STEP 4

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