団体保険制度のご案内
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●詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。【保険料払込期間満了後の給付内容】●年金でのお受取りにかえて保険料払込期間満了時●Bコース(一般)のご加入者(被保険者)は、次の個人【保険料払込期間中の給付内容】【保険料払込期間中の給付内容】●ご加入者(被保険者)が脱退された場合、脱退時点の●ご加入者(被保険者)が脱退された場合、脱退時点の積立金額を脱退一時金としてご加入者(被保険者)積立金額を脱退一時金としてご加入者(被保険者)にお支払いします。にお支払いします。●ご加入者(被保険者)が死亡された場合、死亡時点の●ご加入者(被保険者)が死亡された場合、死亡時点の積立金額に所定の金額を加算(死亡加算)した金額積立金額に所定の金額を加算(死亡加算)した金額を遺族一時金としてご遺族にお支払いします。を遺族一時金としてご遺族にお支払いします。●詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。●詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。積立金を一時金で受取ることもできます。契約者 KDDI株式会社  事務幹事会社 日本生命保険相互会社日本-企-2021-707-11871-M(R3.12.6)企③簡-併用-新契約者 KDDI株式会社  事務幹事会社 日本生命保険相互会社日本-企-2021-707-11871-M(R3.12.6)企③簡-併用-新●詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。58加入資格加入資格●詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。●詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。保険料保険料●保険料は、毎月の給与から控除します。ただし、給与か●保険料は、毎月の給与から控除します。ただし、給与からの引き落としが不能となった場合は、当積立&年金らの引き落としが不能となった場合は、当積立&年金プランから自動的に脱退となります。プランから自動的に脱退となります。●詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。給付内容給付内容【保険料払込期間満了後の給付内容】●次の種類の年金をご加入者(被保険者)にお支払い●次の種類の年金をご加入者(被保険者)にお支払いします。年金種類が複数ある場合、いずれか1つをします。年金種類が複数ある場合、いずれか1つを選択いただきます。選択いただきます。10年確定年金、15年確定年金、15年保証期間付10年確定年金、15年確定年金、15年保証期間付終身年金終身年金●年金でのお受取りにかえて保険料払込期間満了時積立金を一時金で受取ることもできます。●Bコース(一般)のご加入者(被保険者)は、次の個人保険を選択いただくこともできます。保険を選択いただくこともできます。ニッセイみらいのカタチ(入院総合保険)ニッセイみらいのカタチ(入院総合保険)※保険料払込期間満了時の金融経済情勢、ご加入者※保険料払込期間満了時の金融経済情勢、ご加入者(被保険者)の健康状態、すでに契約いただいている(被保険者)の健康状態、すでに契約いただいている商品の状況等によっては契約いただくことができな商品の状況等によっては契約いただくことができない場合があります。い場合があります。受取人受取人●詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。●詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。配当金配当金●詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。●詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。制度運営および引受保険会社制度運営および引受保険会社●当制度は、契約者である団体が生命保険会社と締結●当制度は、契約者である団体が生命保険会社と締結した拠出型企業年金保険契約に基づいて運営します。した拠出型企業年金保険契約に基づいて運営します。●この拠出型企業年金保険契約が共同取扱契約の場●この拠出型企業年金保険契約が共同取扱契約の場合(この拠出型企業年金保険契約を複数の引受保険合(この拠出型企業年金保険契約を複数の引受保険会社でお引受けしている場合)は、事務幹事会社が他会社でお引受けしている場合)は、事務幹事会社が他の引受保険会社から委任を受けて事務を行いますの引受保険会社から委任を受けて事務を行いますが、引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じて保が、引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じて保険契約上の権利を有し義務を負い、相互に連帯して険契約上の権利を有し義務を負い、相互に連帯して責任を負うものではありません。なお、将来引受保険責任を負うものではありません。なお、将来引受保険会社および引受割合は変更することがあります。会社および引受割合は変更することがあります。●詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。ご相談窓口・指定紛争解決機関ご相談窓口・指定紛争解決機関●ご照会・苦情につきましては、パンフレット等に記載●ご照会・苦情につきましては、パンフレット等に記載の団体窓口までお問合せください。(なお、引受保険の団体窓口までお問合せください。(なお、引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じくパンフ会社へのご要望・苦情につきましては、同じくパンフレット等に記載の日本生命窓口までご連絡くださレット等に記載の日本生命窓口までご連絡ください。)い。)●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。詳細につきましては、「注意喚起生命保険協会です。詳細につきましては、「注意喚起情報」をご覧ください。情報」をご覧ください。

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