団体保険制度のご案内
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1.クーリングオフ この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。2.ご加入時における注意事項(告知義務等) ●ご加入の際は、申込画面・告知画面の入力内容に間違いがないか十分にご確認ください。 ●申込画面・告知画面にご入力いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。 ●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。傷害(ケガ)疾病(病気)身体障害を被った時支払基礎所得額平均月間所得額回復所得額支払対象外期間(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、申込画面・告知画面の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の    〈告知事項〉この保険における告知事項は、次のとおりです。    ★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態    ★他の保険契約等(※)の加入状況●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。(※)保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。     *次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①から③までのいずれかの取扱いとなります。①特別な条件を付けずにご加入いただけます。②特別な条件付きでご加入いただけます。(「特定の疾病群について補償対象外とする条件付き(「特定疾病等対象外の条件」をセット)」でご加入いただけます。)。③今回はご加入いただけません。●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。告知していただいた内容により、特別な条件付きでご加入いただく場合は、補償を拡大した部分だけでなく、すでにご加入いただいている部分も、特別な条件付きでのご加入となります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。●ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病・発生した事故による傷害を原因とする就業障害(保険金の支払事由)に対しては、正しく告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に就業障害(保険金の支払事由)が生じた場合は、その就業障害(保険金の支払事由)に対しては保険金をお支払いします。(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係が(注)特別な条件付き(「特定疾病等対象外の条件」をセット)でご加入いただく場合は、上記にかかわらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期用語身体障害傷害(傷害の原因となった事故を含みます。)および疾病をあわせて身体障害といいます。急激かつ、偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。傷害以外の身体の障害をいいます。次の①または②のいずれかの時をいいます。①傷害については、傷害の原因となった事故発生の時。②疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。(支払対象外期間中の就業障害の定義) 身体障害により、被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないこと。(対象期間中の就業障害の定義)就業障害身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%を超えていること。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害とはいいません。業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。保険金の算出の基礎となる所得の額をいい、被保険者の属する公的医療保険制度に応じて、平均月間所得額に対する一定割合内で設定していただきます。就業障害が開始した日の属する月の直前12か月間の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業障害が開始した日の属する月の直前12か月において産前・産後休業、育児休業または介護休業のいずれかの休業等を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、所定の被保険者の所得がある期間における平均月間額とします。支払対象外期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。就業障害が開始した日から起算して、継続して就業障害である協定書記載の期間(日数)をいい、この期間に関しては、保険金をお支払いしません。ただし、支払対象外期間中に一時的に復職し(通算14日以内)、その原因となった身体障害により再び就業障害となった場合には、復職期間は就業障害が継続していたものとみなし、復職日数を加算した日数を支払対象外期間として適用します。支払対象外期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、損保ジャパンが保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。所得対象期間保険契約等に関する事項を含みます。告知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。(※)「他の保険契約等」とは、団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。・口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。・告知事項について、事実を入力されなかった場合または事実と異なることを入力された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。・損保ジャパンまたはKDDIエボルバは告知受領権を有しています。・「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合         などある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。間補償対象外となります。用語の定義ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)用語のご説明21長期給与補償制度[団体長期障害所得補償保険]

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