団体保険制度のご案内
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2022年6月1日●以下の加入資格の他、専用webサイトまたは「申込書兼告知書」に記載の内容を十分ご確認のうえ、お申込みください。 以下の年齢は効力発生日現在の年齢です。《本 人》KDDI株式会社および関連会社の役員・社員・短時間制社員・契約社員・常勤の嘱託・再雇用者の方で新規加入・増額は、年齢14歳6カ月超70歳6カ月《配偶者》KDDI株式会社および関連会社の役員・社員・短時間制社員・契約社員・常勤の嘱託・再雇用者の配偶者の方で新規加入・増額は、年齢満18歳以上70歳6カ月以下(昭和26年12月2日生~平成16年6月1日生)の方。※令和4年4月1日時点で満16歳以上の女性の方は、上記の年齢に満たない場合でも加入いただけます。     継続加入は、年齢75歳6カ月以下の方。《こども》KDDI株式会社および関連会社の役員・社員・短時間制社員・契約社員・常勤の嘱託・再雇用者の扶養するこども(*)で年齢2歳6カ月超22歳6カ月以下(平成11年12月2日~令和1年12月1日生)の方。ただし、加入資格のあるこどもが2名以上いる場合は、全員ご加入ください。この場合、保障額は同ーとなります。(*)健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち子に関する規定を準用します。(ご注意)(1)一旦加入すれば、その後病気になられても、原則として、加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます。(2)本人としての加入資格を有する配偶者は、本人としてご加入ください。 (同一人が本人、配偶者の二つの資格で二重に加入することはできません。)(3)配偶者・こどものみで加入することはできません。(4)配偶者・こどもは、本人と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みください。(5)保険期間中に本人が死亡または脱退された場合は、配偶者・こどもも自動的に脱退となります。(6)本人が上記加入資格を失われた場合には、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続きが必要です。ただし、所定の条件のもとお手続きいただいた場●退職時に加入している当保険契約の効力発生日(毎年6月1日)現在の保険年齢が50歳以上で退職される方は、年齢75歳6カ月まで引続き「退職者グループ保険」に加入することができます。●配偶者は、本人が退職後も継続して加入する場合には、年齢75歳6カ月まで引続き「退職者グループ保険」に加入できます。●こどもは継続加入できません。本人の退職時に脱退となります。(専用webサイトまたは「申込書兼告知書」を提出いただかなくても、本人退職時点で自動的に脱退となります。)●本人が退職後、本人·配偶者の新規加入・増額はできません。●退職者の保険金額は、本人は1,500万円・配偶者は300万円が上限となります。●「退職者グループ保険」の初回の保険料は、退職時に次期更新日の前月(5月)までの分を一括払込みいただきます。なお、支払期日(退職時)までに納入確認ができない場合は、翌月末日までを猶予期間とし、猶予期間中に保険料が払込まれなかった場合には、退職時点で「グループ保険」から脱退となります。●2年を超えて継続加入いただいた方は、一定の条件を満たす場合、退職時の保険金額の範囲内であれば診査なしで、所定の個人保険へ加入できます。加入を希望される方は、KDDIグループ共済会へお申し出ください。ただし、退職後1カ月以内に、加入手続きが必要となります。●保険期間は効力発生日~2023年5月31日までです。以降は毎年6月1日を更新日とし、保険期間1年で更新します。●本人(主たる被保険者)が加入資格を失われた場合には、保険期間の途中であってもその日にこの保険契約から脱退となります。●配偶者・こどもが加入されている場合、配偶者は次の①または②に定める日、こどもは次の①または③に定める日にこの保険契約から脱退となります。 ①本人の脱退日・死亡日、本人について高度障がい保険金が支払われた場合には、本人が高度障がい状態に該当された日 ②加入資格を失われた日 ③更新日にこどもが加入資格を失われている場合はその更新日の前日●この保険契約の保障終了日は、脱退となった日の属する保険料が払込まれた期間の末日です。 (例えば、3月24日に脱退された場合、3月分保険料を払込みいただき、3月31日が保障終了日となります。)●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。保険料は毎月の給与から控除します。(第1回目は2022年6月給与から)●1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込保険料から配当金を控除した金額)が軽減されます。●脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。●本人の死亡保険金受取人は、本人の配偶者・こども・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹から選択できます。●配偶者の死亡保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。●本人および配偶者の高度障がい保険金受取人は被保険者ご自身、こどもの死亡保険金·高度障がい保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。以下(昭和26年12月2日生~平成19年12月1日生)の方。継続加入は、年齢75歳6カ月以下の方。合、次のとおり継続加入いただくことができます。この保険は、以下のニーズをお持ちの方に適した保険期間1年の商品です。原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により一定期間継続して加入いただくことができます。・死亡保障・高度障がい保障当パンフレット(「契約概要」・「注意喚起情報」を含みます。)により、この商品がご自身のニーズに合致しているかご確認ください。チェック欄保障内容はニーズに合致していますか。ご自身が選択された保障額・保険料、および、その他の商品内容はニーズに合致していますか。この保険契約から脱退いただく場合効力発生日加入資格退職後のお取扱い保険期間保険料配当金受取人25ご自身のニーズ(ご意向)に合致した商品内容であるか、お申込み前に必ずご確認ください。グループ保険 団体定期保険 取扱内容意向確認書

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