団体保険制度のご案内
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〔給付金〕●入院給付金·手術給付金·放射線治療給付金は、主たる被保険者が受取人の場合、非課税です。税務の取扱い等について、2021年10月現在の税制·関係法令等に基づき記載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務取扱い等については、所轄の国税局·税務署や顧問税理士等にご確認ください。[入院給付金]●お支払いは、被保険者が保険期間中に次の①または②に定める入院をされた場合にかぎります。 ①加入日(*)以後に生じた不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因として、1泊2日以上継続して入院をされた場合 ②骨髄幹細胞の採取術を直接の目的として、1泊2日以上継続して入院をされた場合同じ内容を表しています。●お支払いは、1回の入院について124日、通算して1,095日を限度とします。 ※お支払限度については、更新前後のお支払日数を通算します。●複数回の入院をされた場合、以下のようにお取扱いいたします。入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上された場合、それぞれの入院の原因にかかわらず、それらの入院を1回の入院とみなし、お支払日数の限度を適用します。ただし、入院給付金をお支払いすることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に開始した入院については新たな入院とみなします。[手術給付金(20倍)]●お支払いは、被保険者が保険期間中、かつ1泊2日以上継続した入院中に次の①または②に定める手術を受けられた場合にかぎります。 ①加入日(*)以後に生じた不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因として、所定の手術を受けられた場合 ②骨髄幹細胞の採取術を受けられた場合●同一の日に複数回の手術を受けられた場合には、1つの手術についてのみがお支払いの対象となります。[手術給付金(5倍)]●お支払いは、被保険者が保険期間中、かつ外来または日帰り入院中に、次の①または②に定める手術を受けられた場合にかぎります。 ①加入日(*)以後に生じた不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因として、所定の手術を受けられた場合 ②骨髄幹細胞の採取術を受けられた場合●同一の日に複数回の手術を受けられた場合には、1つの手術についてのみがお支払いの対象となります。この場合、手術給付金(20倍)が支払われるときは、手術給付金(5倍)のお支払いはいたしません。●お支払いは、通算30回を限度とします。 ※お支払限度については、更新前後のお支払回数を通算します。[放射線治療給付金]●お支払いは、加入日(*)以後に生じた不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因として、保険期間中に所定の施術を受けられた場合にかぎります。●お支払いの対象となる施術は、治療を目的とし、医療法に定める日本国内の病院または診療所およびこれらと同等の日本国外の医療施設における施術にかぎります。●すでに放射線治療給付金のお支払事由に該当している場合、放射線治療給付金をお支払いすることとなった最後の施術日からその日を含めて60日経過後に受けられた施術がお支払いの対象となります。(ご注意)給付金をお支払いできないことがあります。お支払いに関する詳細は「ご加入のみなさまへ」をご覧ください。※お支払いの対象となる入院は、治療を目的として医療法に定める日本国内の病院または診療所およびこれらと同等の日本国外の医療施設に入院をされた場合にかぎります。※総合医療保険(団体型)への加入日(*)からその日を含めて1年経過後の入院にかぎるものとし、その入院中に骨髄幹細胞の採取術を受けられることを要します。ただし、医療保障保険(団体型)から総合医療保険(団体型)への継続加入者については、当該継続加入日からその日を含めて1年以内の骨髄幹細胞の採取術のための入院であってもお支払対象となります。(この場合、継続加入時における医療保障保険(団体型)または総合医療保険(団体型)の入院給付金日額のいずれか低い金額が限度となります。)※お支払いの対象となる入院は、医療法に定める日本国内の病院または診療所およびこれらと同等の日本国外の医療施設に入院をされた場合にかぎります。(*)その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。以下「加入日(*)」については※お支払いの対象となる手術は、治療を目的とし、医療法に定める日本国内の病院または診療所およびこれらと同等の日本国外の医療施設における手術にかぎります。※総合医療保険(団体型)への加入日(*)からその日を含めて1年経過後に受けられた骨髄幹細胞の採取術であることを要します。ただし、医療保障保険(団体型)から総合医療保険(団体型)への継続加入者については、当該継続加入日からその日を含めて1年以内に受けられた骨髄幹細胞の採取術であってもお支払対象となります。(この場合、継続加入時における医療保障保険(団体型)または総合医療保険(団体型)の入院給付金日額のいずれか低い金額が限度となります。)※お支払いの対象となる手術は、医療法に定める日本国内の病院または診療所およびこれらと同等の日本国外の医療施設における手術にかぎります。※お支払いの対象となる手術は、治療を目的とし、医療法に定める日本国内の病院または診療所およびこれらと同等の日本国外の医療施設における手術にかぎります。※総合医療保険(団体型)への加入日(*)からその日を含めて1年経過後に受けられた骨髄幹細胞の採取術であることを要します。ただし、医療保障保険(団体型)から総合医療保険(団体型)への継続加入者については、当該継続加入日からその日を含めて1年以内に受けられた骨髄幹細胞の採取術であってもお支払対象となります。(この場合、継続加入時における医療保障保険(団体型)または総合医療保険(団体型)の入院給付金日額のいずれか低い金額が限度となります。)※お支払いの対象となる手術は、医療法に定める日本国内の病院または診療所およびこれらと同等の日本国外の医療施設における手術にかぎります。税務上のお取扱い (続き)給付金のお支払事由34

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