団体保険制度のご案内
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37K2012–25055..手手術術給給付付金金のの支支払払にに関関すするるそそのの他他のの事事項項66..おお支支払払いいのの対対象象ととななるる放放射射線線治治療療ににつついいてて77..放放射射線線治治療療給給付付金金のの支支払払にに関関すするるそそのの他他のの事事項項(2)次の①に定める骨髄移植術または②に定める骨髄幹細胞の採取術のいずれかを受(b)先進医療に該当する診療行為のうち、器具を用い、生体に切断、摘除、修復等けたとき①(1)の①および②を満たす、医科診療報酬点数表によって輸血料の算定対象として②別表3に定める病院または診療所における、その被保険者についての加入(増額)日からその日を含めて1年を経過した日以後に受けた骨髄幹細胞の採取術であること(1)同一の日に複数回手術を受けた場合(1つの手術を2日以上にわたって受けた場(2)一連の手術を受けた場合(3)入院中に保険期間が満了した場合被保険者が保険期間中に次のすべての条件を満たす放射線治療を受けたときに、放射線治療給付金をお支払いします。(1)その被保険者についての加入(増額)日以後に生じた不慮の事故による傷害また(注)被保険者がその被保険者の加入(増額)日前に生じた不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因として放射線治療を受けた場合でも、その被保険者の加入(増額)日からその日を含めて2年を経過した後に放射線治療を受けたときは、その放射線治療は加入(増額)日以後の原因によるものとみなします。(2)治療を直接の目的とした、病院または診療所における放射線治療であること(3)次のいずれかの放射線治療であること(4)すでに放射線治療給付金の支払事由に該当している場合入院中に保険期間が満了した場合保険期間中の入院とみなされる場合でも、保険期間満了後の放射線治療については、お支払いの対象とはなりません。(ⅰ)創傷処理(ⅱ)皮膚切開術(ⅲ)デブリードマン(ⅳ)骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術(ⅴ)外耳道異物除去術(ⅵ)鼻内異物摘出術(ⅶ)抜歯手術の操作を加える手術。ただし、次に定めるものを除きます。(ⅰ)歯、義歯または歯肉の処置に伴う手術(ⅱ)(a)において、支払事由に該当する手術から除いているものなお、検査、診断、計画、測定、試験、解析、検出、評価および検索を主たる目的とした診療行為ならびに輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為は含まれません。列挙されている骨髄移植術であること合には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。)お支払いの対象となる1つの手術についてのみ、手術給付金(20倍)または手術給付金(5倍)をお支払いします。この場合、手術給付金(20倍)と手術給付金(5倍)のお支払対象となる手術を同一の日に受けたときには、手術給付金(20倍)をお支払いします。お支払いの対象となる同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、その手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術のうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金(20倍)または手術給付金(5倍)をお支払いします。保険期間中の入院とみなされる場合でも、保険期間満了後の手術については、お支払いの対象とはなりません。は発病した疾病を直接の原因とする放射線治療であること病院または診療所とは、別表3に該当するものをいいます。①医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている施術(歯科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている施術については、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている施術以外は含まれません。)②先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による施術放射線治療給付金が支払われることとなった最後の施術日からその日を含めて60日経過後に受けた施術であること1.次のような場合には、給付金のお支払いはできません。(1)被保険者が次のいずれかにより支払事由に該当されたとき・保険契約者もしくはその被保険者の故意または重大な過失によるとき(注1)・その被保険者の犯罪行為によるとき・その被保険者の精神障がいの状態を原因とする事故によるとき・その被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき・その被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故によるとき・その被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき・その被保険者の薬物依存によるとき(注2)・頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。)(注1)家族特約に加入されている配偶者・こどもが、その主契約の被保険者(給付金受取人)の故意または重大な過失により支払事由に該当された場合にも、給付金のお支払いはできません。(注2)「薬物依存」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬・幻覚薬等を含みます。(2)入院または手術の原因となる疾病や不慮の事故が加入(増額)日前に生じている場合※ただし、加入(増額)日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始し、または手術を受けたときは、その入院または手術は加入(増額)日以後の原因によるものとみなします。(3)保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、引受保険会社が告知を求めた事項について、告知の際に事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたため、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が解除されたとき(4)保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が取消されたとき(この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。)(5)保険契約者または被保険者が給付金を不法に取得する目的もしくは他人に給付金を不法に取得させる目的をもって、この保険契約の締結・被保険者の加入等を行ったために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が無効とされたとき(この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。)(6)保険契約者から保険料の払込みがなくこの保険契約が失効したとき(7)次のような事由に該当し、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が解除されたとき(この場合、その事由が生じたとき以降に発生した給付金の支払事由については、給付金をお支払いしません。)①保険契約者、被保険者または給付金受取人が、給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき②この保険契約の給付金の請求に関し、給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき③保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、次の(ア)~(オ)のいずれかに該当するとき(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること④上記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または給付金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①②③の事由と同等の重大な事由があるとき(8)支払事由に該当された際に、脱退等により被保険者でなくなっているとき2.次のような場合、給付金を削減してお支払いするかまたは給付金をお支払しないことがあります。以下のいずれかによって支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすとき・地震、噴火または津波によるとき・戦争その他の変乱によるときⅢ.給付金をお支払いできない場合等について総合医療保険 総合医療保険(団体型) 取扱内容

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