団体保険制度のご案内
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[がん補償][ご加⼊後の変更]ご加⼊後、ご加⼊内容変更や脱退を⾏う際には変更⽇・脱退⽇より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加⼊対象者でなくなった場合には、脱退の⼿続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》までご連絡ください。ご加⼊内容変更をいただいてから1か⽉以内に保険⾦請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。2解約されるときご加⼊を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。45●所得補償、団体⻑期障害所得補償●借家⼈賠償責任死亡保険⾦受取⼈を特定の⽅に指定する場合*1は、必ず保険の対象となる⽅の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険⾦は法定相続⼈にお⽀払いします。)。同意のないままにご加⼊をされた場合、ご加⼊は無効となります。死亡保険⾦受取⼈を特定の⽅に指定する場合は、保険の対象となる⽅のご家族等に対し、この保険へのご加⼊についてご説明くださいますようお願いいたします。死亡保険⾦受取⼈の指定を希望される場合は、お⼿数ですが、《お問い合わせ先》までお申出ください。*1 家族型補償(本⼈型以外)の場合、保険の対象となる⽅ご本⼈以外の保険の対象となる⽅について、死亡保険⾦受取⼈を特定の⽅に指定することはできません。保険⾦受取⼈を特定の⽅に指定する場合*2は、必ず保険の対象となる⽅の同意を得てください(原則として親族の中から、1名を選択してください。指定がない場合、保険⾦は保険の対象となる⽅にお⽀払いします。)。同意のないままにご加⼊をされた場合、ご加⼊は無効となります。*2 家族型補償(本⼈型以外)の場合、配偶者およびお⼦様は保険⾦受取⼈を特定の⽅に指定することはできません(保険⾦受取⼈はその保険の対象となる⽅ご⾃⾝となります。)。ご加⼊者の住所等を変更した場合は、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。保険期間の中途において保険の対象となる⽅の平均⽉間所得額*1がご加⼊時の額より減少した場合には、《お問い合わせ先》までご連絡のうえ、所得補償の場合は保険⾦額、団体⻑期障害所得補償の場合は⽀払基礎所得額の⾒直しについてご相談ください。*1 直前12か⽉における保険の対象となる⽅の所得*2の平均⽉額をいいます(ただし、所得補償で家事従事者特約をセットされる場合は、183,000円となります。)。*2 所得補償の場合は、「加⼊依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収⼊⾦額」から「就業不能の発⽣にかかわらず得られる収⼊」および「就業不能により⽀出を免れる⾦額」を控除したものをいいます。団体⻑期障害所得補償の場合は、「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収⼊⾦額」から「就業障害の発⽣にかかわらず得られる収⼊」および「就業障害により⽀出を免れる⾦額」を控除したものをいいます。保険の対象となる⽅の住所を変更する場合には、あらかじめ《お問い合わせ先》までご連絡ください。・ご加⼊内容および解約の条件によっては、東京海上⽇動所定の計算⽅法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込⽅法や解約理由により異なります。・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2に対して「⽉割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。・満期⽇を待たずに解約し、新たにご加⼊される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。*1 解約⽇以降に請求することがあります。*2 始期⽇からその⽇を含めて解約⽇までの、既に経過した期間をいいます。3保険の対象となる⽅からのお申出による解約傷害補償・所得補償・団体⻑期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償においては、保険の対象となる⽅からのお申出により、その保険の対象となる⽅に係る補償を解約できる制度があります。制度および⼿続きの詳細については、《お問い合わせ先》までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる⽅全員にご説明くださいますようお願いいたします。4満期を迎えるとき[保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合]●所得補償就業不能の原因となった病気、保険⾦請求状況等によっては、次回以降の補償の更新をお断りすることがあります。●上記以外の補償共通保険⾦請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りさせていただくことや、引受条件を制限させていただくことがあります。-18-3保険⾦受取⼈[傷害補償]4現在のご加⼊の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意現在のご加⼊を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加⼊をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。・補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。・新たにご加⼊の保険契約の保険料については、団体契約の始期⽇時点の保険の対象となる⽅の年齢により計算されます。・新たにご加⼊の保険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。・保険の対象となる⽅の健康状態等により、お引受けをお断りする場合があります。・新たにご加⼊の保険契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による取消しが適⽤される場合があります。・新たにご加⼊の保険契約の保険始期前に被った傷病に対しては、保険⾦が⽀払われない場合があります。・新たにご加⼊の保険契約の保険始期⽇と責任開始⽇が異なることがあります。この場合、現在のご加⼊を解約すると補償のない期間が発⽣することがあります。Ⅲ ご加⼊後におけるご注意事項1通知義務等[通知事項]加⼊依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が⽣じた場合には、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。ご連絡がない場合は、お⽀払いする保険⾦が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの通知事項は、「Ⅱ-1告知義務[告知事項・通知事項⼀覧]」をご参照ください。[その他ご連絡いただきたい事項]●すべての補償共通

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